目的
京都市美化の推進及び飲料容器に係る資源の有効利用の促進に関する条例により指定されている美化推進強化区域において、清掃活動又は美化啓発活動を実践している住民団体の功績をたたえ、より積極的なまちの美化実践活動に精励されるよう奨励することを目的として、助成しています。
助成内容
- 清掃活動又は美化啓発活動参加者に対し、清掃用具、記念品、奨励金を交付します。
- 清掃用具のうち、火ばさみ、ゼッケンについては貸与品とし、軍手、ごみ袋については給付品とします。
-
奨励金の金額については、当該年度の活動実績に応じて、次の表に掲げる額とします。
なお、活動実績は当該年度参加人数の延べ人数とします。
活動実績 |
奨励金額 |
21人から50人まで |
3,000円 |
51人から100人まで |
5,000円 |
101人から200人まで |
10,000円 |
201人から600人まで |
20,000円 |
601人以上 |
30,000円 |
- 助成は、各年度の予算の範囲内で行います。
助成対象となる団体
- 助成対象となる団体は、美化推進強化区域内において継続して活動を行っている地域住民により構成される団体等で、京都市まちの美化推進事業団の趣旨に沿った清掃活動又は美化啓発活動を実践する団体とします。
- 奨励金による助成は、前項の活動を年間2回以上定期的に継続して実践する団体に行います。
助成の決定
理事長は、申請があったときは、すみやかに助成内容(奨励金を除く。)を決定します。
交付
- 清掃用具及び記念品の交付については、原則として事業団が現地に赴き、当日に行うものとします。ただし、協議のうえ適当と認められる場合は事前交付を行うことができます。
- 理事長は、規定による適正な報告書の提出があったときは、すみやかに交付内容を決定し、報告書を受領した日から30日以内に奨励金を交付します。
なお、口座振込による奨励金の交付を希望する団体は振込依頼書(第3号様式)を理事長に提出しなければいけません。
- 奨励金の交付は、当該年度につき1回に限ります。
振込依頼書(第3号様式)をダウンロードする【word:33KB】
交付の取消し等
- 理事長は、奨励金受給団体が、次に掲げるものに該当するときは、交付の決定を取消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を求めることがあります。
- 不正の手段により奨励金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
- 奨励金の交付の趣旨に反して奨励金を使用したとき。
- その他まちの美化実践活動助成要綱の規定に違反したとき。
- 前項により奨励金の全部又は一部の返還を命じられた受給団体は、すみやかに当該奨励金の全部又は一部を返還しなければいけません。
まちの美化実践活動助成要綱をダウンロードする【PDF:129KB】